clause 宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法で定める特定感染症の患者等であるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 都道府県条例で定める規定に該当するとき。
- (10) 宿泊しようとする者が、未成年者であり保護者の同意が得られていないとき。
- (11) 宿泊しようとする者が、泥酔している、薬物を使用しているとみられたとき。
- (12) 宿泊料金の支払いがない、もしくは支払能力がないと明らかに認められるとき
- (13) 過去に当ホテルチェーンに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したとき を除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 当ホテルの契約解除権
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が旅館業法で定める特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 都道府県条例で定める規定に該当するとき。
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。(違反する恐れがあると、当ホテルが判断した場合を含む)
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 客室利用の規則
- 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日または客室清掃の時間帯を除き終日客室を使用することが出来ますが、2週間以上の長期滞在利用の場合、ホテルの指定する日数で使用する部屋を変更していただく場合がございます。
- 滞在中の客室清掃に関して特に申告がない場合、宿泊者が外出中(原則 9:00~15:00 の間に行います。ただし宿泊者が客室内に滞在している場合は当ホテルが指定する時間までに客室内の清掃カードにて清掃内容の申告をした場合のみ客室清掃を行い、定時を経過してもこの申告がない場合、清掃不要の申し出として判断させていただきます。
- 宿泊者から清掃希望の申告を受けた場合であっても、当ホテル管理責任者により客室内が清掃困難な状態と判断された場合は清掃をお断りする場合がございます。また清 掃不要の申し出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例の趣旨に鑑み3 日経過ごとに1度の客室清掃を行うものとし、この場合の清掃時間帯に関してはホテルの指定する時間帯で行えることとします。
- 宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、安全・防災及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があると判断した場合は、客室に立ち入り必要な措置をとることが出来るものとし、宿泊者はこれを拒否出来ないものとします。
- 宿泊客は、利用する客室の鍵をチェックインの際に受け取りチェックアウトの際に責任をもって返却する事とし、滞在中に外出する際にもフロント従業員に客室の鍵をお預け下さい。万が一破損・紛失された場合、故意・過失問わず第16条に基づきその損害を賠償していただきます。
- 第8条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外が、客室内での面会すること及び宿泊することはお断り申し上げます。
-
当ホテルで以下の行為を行わないようお願い申し上げます。万が一以下の行為により、当ホテルが損害を被ったときは、第16条に基づきその損害を賠償していただきます。
- 炊事用火器の使用及び調理行為
- 蝋燭・お香またはこれらに類するものの使用
- ロビー・廊下等の共用スペースに所持品を放置する行為
- 大声・放歌等の喧騒な行い等で他者に迷惑を及ぼす行為、公序良俗に反する行為
- 客室内の備品をホテルの許可なく外部へ持ち出す行為
- 散髪や染髪などの行為
- ホテルの許可なく行う営業行為
-
当ホテルに以下の物を持ち込むことを禁止します。以下の物を発見した場合、宿泊を解除することがあります。その際の取り扱いは第6条第2項と同様といたします。
- 動物(介護犬・盲導犬・聴導犬を除く)
- 不潔な物
- 臭いを発する物
- 火薬・揮発油等、発火引火しやすい物
- 著しく多量のお荷物及び物品
- 許可証のない鉄砲・刀剣類
- 適法に所持を許可されていない物
第8条 宿泊の登録
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宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(1) 宿泊客の情報
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①日本国籍の宿泊客
氏名、年令、性別、住所及び連絡先。
日本国内に住所を持たない宿泊客は、海外の居住住所を登録いただきます。 -
②外国籍の宿泊客
国籍、入国地及び入国年月日、旅券番号。
なお、上記の事項は、パスポートの写しに拠って代用することができるものとします。また、日本国内に居住中の方につきましては、住所の特定ができないなどの場合、在留カードの提示を求めることがあります。
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①日本国籍の宿泊客
- (2) 出発日及び出発予定時刻
- (3) その他当ホテルが必要と認める事項
-
(1) 宿泊客の情報
- 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券等、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただ きます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定める標準チェックイン時間から標準チェックアウト時間までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には利用時間に応じて追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当ホテル内においては、ホテル内に掲示する当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 料金の支払い
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントまたはホテルが指定した方法において行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 宿泊客以外の方が支払う場合にあっても、当ホテルが定める期日までにお支払いがない場合は宿泊客本人にお支払いいただきます。
第12条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品、壊れものについては、原則としてお預かりはせず、また同意の上お預かりした場合も滅失、毀損などの損害に対して賠償の責を負わないものとします。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルの故意または過失が明らかである場合は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルはその損害を賠償いたしません。また、賠償する場合は旅館賠償責任保険に定める金額の範囲内でその損害を賠償します。
- 前2項に関わらず、ホテルの判断で物品のお預かりをお断りすることがございます。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、貴重品については当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。貴重品を除くもので所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、それ以降は権利を所有者が放棄したものとみなし、処理するものとします。但し、消耗品、飲食物、その他衛生環境を損なうもの、日常生活品等であって所有権を放棄したと認められるものについては即時処分するものとします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのちに当ホテルで手荷物を保管する場合は、その保管期間に応じ追加料金を申し受けます。
- 前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に、第3項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。
第16条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条 宿泊約款の変更
-
当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
- (1) 宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
- (2) 宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテル ウェブサイト等に掲示します。
第18条 準拠法など
- 当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本約款で表す時間及び通貨などは日本標準時ならびに日本国通貨とします。
別表 第1:宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②追加料金(①に含まれるものを除く) | |
税金 |
③消費税 ④宿泊税 |
別表 第2:違約金(第5条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 7日前 | 28日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般(9名まで) | 100% | 100% | 50% | 50% | 10% | 0% |
団体(5室もしくは10名以上) | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% |
※右にスワイプして覧ください
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(上記違約金表に基づき該当日数分の違約金を収受します。
- 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における予約人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)以内の人数変更については違約金はいただきません。